自動車任意保険の過失割合と補償について
自動車任意保険の過失割合と補償について説明します。
自動車任意保険 に加入している、加入していないに関わらず、もし事故の被害者になった場合、治療費や慰謝料、休業損害などは、事故の相手(加害者)が契約している保険会社から、対人賠償保険金で支払ってもらえます。
しかし、相手が加害者で自動車任意保険に加入しており、そしてあなたが、被害者の場合、損害額全額が全て受け取れる考えていませんか?
これは、自動車任意保険について、多くの人が誤解しているものです。
自動車事故の被害者とは、何を持って被害者というのか?
事故により自分が受けたダメージが大きいときに言うのか?
それとも、自分のミスが大きいときに言うのか?
しかし、自動車任意保険に加入している、加入していないに関わらず、相手から受け取れる保険金は、自分が受けた損害のうち、自分の過失分を差し引いた額が相手から受け取れる金額であり、自分の過失分については、相手から金額を受け取ることはできません。
自動車任意保険に加入している、していないにかかわらず、事故が起きた場合、過失割合が8対2、この8が相手(加害者)の過失だった場合、損害額の80%しか、相手に請求することはできないのです。
逆に相手の損害に対して20%を自賠責保険もしくは、自動車任意保険、もしくは自身のお金で支払わなければなりません。
つまり、自分の損害に対して、相手の自動車任意保険、もしくは、自賠責保険から受け取れる金額は相手の「過失割合」分だけなのです。
また、相手の損害に対しては、自分の過失割合について、自分の自賠責保険もしくは、自動車任意保険にて支払わなければなりません。
自動車任意保険 に加入している、加入していないに関わらず、自動車事故に遭遇すれば、たいていの事故では、お互いに過失があることがほとんどです。
そして、一般的には、相手の自動車任意保険の「対人賠償保険金」では、全額支払われないと考えておく必要があります。